とある電気技術者の資格挑戦記

電気、情報系の資格のこと、仕事のこととか

エネルギー管理士免状の交付申請のハードルが下がる

これまでは代表者の押印が必要だった

エネルギー管理士免状を取得する際、試験合格の場合はエネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上携わっていることが条件となりますが、これまでは、実務を証明する代表者(原則設備の所有者(オーナー))の押印が必要でした。

令和3年1月から代表者の押印が不要に

エネルギー管理士免状の交付申請に関するQ&Aによると、令和3年1月から、証明者の押印は不要となりました。
昨今の押印廃止の流れを受けてのことだと思います。
代表者の押印をもらう手順や手間は、組織によってそれぞれだと思いますが、免状の交付申請のハードルが下がるのではないでしょうか。(私の場合もそれなりに手間がかかりました)
もっとも、代表者の押印が不要になるといっても、証明者が変わるわけではないので注意は必要です。

委託の形態を考慮している?

ビル管理業務は施設のオーナーから業務委託という形で受注するケースが多いと思います。
この場合、受託会社の社員が免状を取得しようと思っても、別会社の公印が必要になるため、容易ではないと思います。(実務内容が書いてあれば、契約書の写し等でも認められるそうですが)
前述の通り、証明者が変わるわけではありませんので、承認をもらう必要はありますが、公印が不要というのはハードルが下がります。